お知らせ
重要令和8年熊本地震に係わる復旧・復興事業に対する支援について
公益社団法人日本測量協会では、これから本格化する復旧・復興事業に対し、測量関連7団体で構成します「復興測量支援連絡会」と協力・連携しつつ、被災地の復旧・復興を支援して参ります。
※詳細はこちらをご確認ください。
測量機器検定の概要、流れ
概要
■測量機器検定とは
測量機器の検定は、国土交通省「公共測量作業規程の準則」の第14条「機器の検定等」で規定されており、別表1「測量機器級別性能分類表」に適合する機器を対象としています。
機器の検定作業では、その測量機器が該当する等級の性能を維持しているかどうかを判定して、性能に問題が無い場合に「検定証明書」を発行しています。
流れ

測量機器性能検査の概要、流れ
概要
■測量機器性能検査とは
測量機器の性能検査は、公共測量「作業規程の準則」で性能基準の定めがない地上レーザスキャナと、検定基準に適合しないGNSS機器(1・2級以外のGNSS測量機)を対象としています。
地上レーザスキャナの性能検査は、一般社団法人日本測量システム工業会が発行している「地上型レーザスキャナー性能確認に関するガイドライン(JSIMA115)」に則って計測した結果を「性能検査成績書」として発行するサービスです。
また、1・2級以外のGNSS測量機の性能検査は、予め成果を求めた比較基線場で測位を行った結果(観測点間の座標差や比高差)が、比較基線場の成果とどの程度の差を生じたのかを「性能検査成績書」として発行するサービスです。
(※いずれの性能検査も、公共測量「作業規程の準則」で規定されている【検定】ではありません。)
流れ

性能検査対象機種、検査料金
検査対象機種ごとの注意事項、検査有効期間および性能検査実施事務所については機種名をクリックしてください。
性能検査対象機種一覧
性能検査料一覧表
検定・性能検査の申込方法と事務手続き
申込み
「WEBによる検定申込」を利用してお申込みいただくか、「測量機器検定申込書」に必要事項を記入し、当協会(検定実施事務所、性能検査実施事務所)あてに電子メール等で送付ください。
測量機器の送付
申込み終了後、測量機器をお持込み(託送可)ください。
検定証明書と請求書
または
検査成績書と請求書を発行
検定・検査が完了しましたら、測量機器を返却します。なお、検定証明書と請求書、または性能検査成績書と請求書はレターパック等で送付します。
料金のお支払い
請求書が届きましたら、30日以内に指定の銀行口座へお振込みください。
WEB検定受付システムから申し込む
オンラインでお申込みいただけます。
※ 性能検査の場合もご利用できます。
メール等で申し込む
申込書をダウンロードしてご利用ください。
※ 性能検査の場合も「検定申込書」をご利用ください。
検定、性能検査をお申込みの際の注意事項
- 検定、性能検査の申し込みは、あらかじめWEB検定受付システム、メールまたはFAXでお申し込みください。
- 測量機器等は、充電の上搬入ください。(コントローラ等を含む)
- 依頼機器のメイン・サブバッテリー機能、ガタツキなどの基本的性能の確認を実施したうえで発送してください。
(検定が不合格となったときの機器返送料は貴社負担にてお願いいたします。) - 測量機内部の観測データを消去する場合があります。データの退避・保存は必ずお客様自身の責任で実施してください。
(検定、性能検査における、データの消失およびそれに伴う損害に対し測量協会は一切の責任を負いかねます。) - 新規購入時にユーザー登録が必要な機器は、メーカーへのユーザー登録後ご依頼ください。
- 観測及び通信のための機器設定は、事前に行ってから搬入してください。
- RTKでは無線基地局に対し無線局免許が必要な場合があります。RTKの検定、性能検査を依頼する際は、免許交付期間内にお願い致します。
(無免許又は未更新により、測量協会に不利益・損害が生じた場合は依頼者に対して、相応の損害賠償請求を行います。) - 検定、性能検査時に取得した観測データは、当協会において測量機器に関する調査・研究などに使用させていただく場合があります。
Q&A
検定対象の測量機器について教えてください。
当協会が検定の対象としてお取り扱いしている測量機器は、国土地理院に測量機器として登録されている光波測距儀・セオドライト・トータルステーション・レベル・GNSS測量機・水準標尺・水準測量作業用電卓及び鋼製巻尺としています。また、国土地理院に測量機として登録されていない機種であっても、過去に検定の実績がある機種については検定をお受けしています。
そのほか、国土地理院に測量機器として登録されていない機種で、過去に検定の実績がない機種に ついては、国土地理院に機種登録する場合と同じ内容の性能確認で機器の性能に問題がないことを確認できれば、検定をお受けいたします。性能確認のご依頼については、検定料金以外の費用と日数がかかりますのでご相談ください。
国土地理院に登録されている測量機器の等級よりも下位の等級で検定(証明書を発行)して もらえますか?
測量機器の検定は、その機器が有する本来の性能を維持した状態であるかを定期的に点検する制度であり、 測定精度が低い機器の要件(許容範囲)に照らして検定を実施するものではありません。そのため、等級を下位の級で取り扱う検定(証明書の発行)のご依頼はお受けできかねます。
水準電子野帳(水準測量作業用電卓)は検定できますか?
水準測量作業用電卓は、付録1 測量機器検定基準の対象外となっていますが、準則第62条2項に「水準測量作業用電卓は、動作の結果が正しいと確認されたものを使用するものとする。」と規定されています。測量協会では検定用観測データにより、正しく動作されることを確認し、検定証明書を発行しています。
