| ◎測量士・測量士補となる資格について |
 | Q1. |
測量士補となるための必要な用件を教えて?
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A1. |
| 1. | 文部科学大臣の認定した大学、短期大学、高等専門学校で、測量に関する科目を修め、当該大学等を卒業した方 |
| 2. | 国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得した方 |
| 3. | 測量士補試験に合格した方 |
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 | Q2. |
測量士となるための必要な用件を教えて?
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A2. |
| 1. | 文部科学大臣の認定した大学で、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業し、測量に関し1年以上の実務経験を有する方 |
| 2. | 文部科学大臣の認定した短期大学、高等専門学校で、測量に関する科目を修め、当該学校を卒業し、測量に関し3年以上の実務経験を有する方 |
| 3. | 国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得し、測量に関し2年以上の実務経験を有する方 |
| 4. | 測量士補で、国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において高度な専門の知識及び技能を修得した方 |
| 5. | 測量士試験に合格した方 |
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 | Q3. |
大学・短期大学・高等専門学校を卒業したが登録できますか?
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A3. |
| 1. | 土木工学科、土木科、農業土木学科、農業土木科、林学科、林科、採鉱学科、採鉱科、を卒業し、測量学、測量学実習を修めた方は、登録できます。 |
| 2. | 天文学科、地球物理学科、物理学科、数学科、地理学科、地質学科を卒業した方は、登録できます。 |
| 3. | 前記1.2.以外にも、国土地理院が認定した学科を卒業した方は、登録できますので、登録できる学科であるか確認したい場合には、国土地理院総務課試験登録係 029-864-4151 に問い合わせしてください。 |
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◎測量士・測量士補登録の手続きについて
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 | Q4. |
測量士・測量士補に登録するための手続きを教えて?
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 | Q5. |
測量士補登録の手続きに必要な書類を教えて?
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A5. |
| 1. | 大学・短大・高等専門学校卒業の方
・登録申請書
・卒業証明書
・成績証明書(土木工学科、土木科、農業土木学科、農業土木科、林学科、林科、採鉱学科、採鉱科卒業の方は測量学、測量学実習の「単位修得証明書」でも良い)
・登録通知書送付用封筒 |
| 2. | 専門の養成施設卒業の方
・登録申請書
・卒業証明書
・登録通知書送付用封筒 |
| 3. | 試験合格の方
・登録申請書
・登録通知書送付用封筒
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 | Q6. |
測量士登録の手続きに必要な書類を教えて?
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A6. |
| 1. | 大学・短大・高等専門学校卒業の方
・登録申請書
・測量に関する実務の経歴証明書
・卒業証明書 (測量士補登録時に提出済の方は不要)
・成績証明書 (測量士補登録時に提出済の方は不要)
(土木工学科、土木科、農業土木学科、農業土木科、林学科、林科、採鉱学科、採鉱科卒業の方は測量学、測量学実習の「単位修得証明書」でも良い)
・登録通知書送付用封筒 |
| 2. | 専門の養成施設卒業の方
・登録申請書
・測量に関する実務の経歴証明書
・修了証明書又は卒業証明書 (測量士補登録時に提出済の方は不要)
・登録通知書送付用封筒 |
| 3. | 試験合格の方
・登録申請書
・登録通知書送付用封筒
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 | Q7. |
測量士・測量士補登録の費用は?
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A7. |
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下記のとおり登録免許税が課税されます。
測量士 30,000円 測量士補 15,000円
登録申請書に、該当する金額の収入印紙を貼付することによって、納付することもできます。
*国税収納金整理資金納付書により現金で税務署・日本銀行歳入代理店又は郵便局に納付し、領収証書を登録申請書に貼り付けます。
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◎測量に関する実務経歴について
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 | Q8. |
「測量に関する実務の経歴証明書」の記入について教えて?
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A8. |
| 1. | 発注機関の名称・所在地は、下請けの場合でもおおもとの発注元を記入します。 |
| 2. | 測量に関する実務の経歴は、1件の作業毎に発注時の契約上の名称を記入します。特に名称を定めていないときは、測量の目的、対象及び作業名称を具体的に記載します。 |
| 3. | 作業期間は、契約上の工期を記入します。ただし、採用日以前の期間、 証明日以降の期間は記入できません。また、基本測量、公共測量については、測量士補登録日以降の期間を記入してください。 |
| 4. | 従事日数は、契約上の工期にうち実際に測量作業に従事した日数を記入します。
(例)工期 4月15日〜8月22日
測量作業に従事した総時間数÷8時間=測量作業に従事した日数
(504時間) ÷8時間= (63日)
証明者は、代表権を有する方か、代表権を有する者から証明の権限を委譲された職にある方に限ります。
証明の権限を委譲された職にある方が証明する場合は、権限の委譲をされている旨を明記し、証明者印(委譲された方の公印、もしくは役職員)を押印します。
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 | Q9. |
1年の実務経験の日数を教えて?
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A9. |
| 1年間の実務経験の期間計算は、実際に測量作業に従事した日数225日、又は、測量学及び測量学実習の教授に要した時間1,800時間をもって1年としています。
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 | Q10. |
測量士・測量士補の登録をするとどのような業務が出来るのか?
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A10. |
| 1. | 測量士は、測量に関する計画を作成し、実施することができます。 |
| 2. | 測量士補は、測量士の作成した計画に従い、測量に従事することができます。 |
| 3. | 測量士・測量士補を登録している方は、技術者として基本測量・公共測量に従事することができます。 |
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 | Q11. |
公共工事専門の建設会社で、設計のための測量を長年しております。実務経験に当たるか教えて?
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A11. |
| 経験年数に計算はできません。「設計」は本来測量士が行うべき作業です。「測量の実務」に関する経験が必要です。
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 | Q12. |
海外勤務で、発電所用地の造成工事において、測量実務を経験しております。実務の経験と見なされるでしょうか教えて?
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A12. |
| その他の測量として、実務経験に計算されます。
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 | Q13. |
海外での測量の実務経歴証明書の証明者は誰でしょうか教えて?また、印鑑がないのでサインですが、如何でしょうか。
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A13. |
| 海外で勤務した場合の証明者は、その組織上の責任者が証明します。また、証明のための印がない場合には、その会社の責任者のサインとなります。
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◎測量士・測量士補に関する証明書等について
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 | Q14. |
測量士・測量士補試験に合格している証明が必要です。手続きを教えて?
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A14. |
| 「試験合格証明願*」に必要事項を記入し、宛先明記の返信用封筒(定型サイズ)に80円の切手を貼って同封のうえ、国土地理院総務課試験登録係に提出してください。
合格番号・合格年月日が不明な場合は、国土地理院総務課試験登録係に照会してください。
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 | Q15. |
測量士・測量士補に登録している証明が必要です。手続きを教えて?
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A15. |
| 「 測量士・測量士補登録証明願*」 に必要事項を記入し、宛先明記の返信用封筒(A4サイズ用紙が入る大きさ)に120円の切手を貼って同封のうえ、国土地理院総務課試験登録係に提出してください。
登録番号・登録年月日が不明な場合は、国土地理院総務課試験登録係に照会してください。
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 | Q16. |
氏名が変わりましたが手続きは必要ですか?
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A16. |
| 「測量士・測量士補記載事項変更届*」の届出が必要です。「測量士・測量士補記載事項変更届」の新旧欄に必要事項を記入し、戸籍抄本(原本)を添付のうえ、国土地理院総務課試験登録係に提出してください。
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 | Q17. |
勤務先の名称・所在地が変わりましたが手続きは必要ですか?
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A17. |
| 「測量士・測量士補記載事項変更届*」の届出が必要です。「測量士・測量士補記載事項変更届」の新旧欄に必要事項を記入し、国土地理院総務課試験登録係に提出してください。
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 | Q18. |
測量業者の新規登録(更新登録)に、測量士名簿記載事項証明書が必要です。手続きを教えて?
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A18. |
| 「測量士名簿記載事項証明願*」に必要事項を記入し、宛先明記の返信用封筒(定型サイズ)に80円の切手を貼って同封のうえ、国土地理院総務課試験登録係に提出してください。
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 | Q19. |
登録したいが、合格番号がわからない。教えて?
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A19. |
登録申請に当たって試験合格通知書を紛失したため、合格番号が不明の場合には、次の事項を国土地理院総務課試験登録係に照会して、その番号を登録申請書に記載してください。
1.受験年
2.受験地
3.測量士・測量士補の別
4.氏名
5.生年月日
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 | Q20. |
測量士・測量士補を登録しましたが、通知書を紛失しました。登録通知書の再発行はできるのでしょうか教えて?
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A20. |
| 登録通知書の再発行はいたしません。登録証明書を発行します。登録番号・年月日等が不明な場合は、事前に国土地理院総務課試験登録係に照会して、「 測量士・測量士補登録証明願*」に必要事項を記入し、宛先明記の返信用封筒(A4サイズ用紙が入る大きさ)に120円の切手を貼って同封のうえ、国土地理院総務課試験登録係に提出してください。
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 | Q21. |
測量士・測量士補登録している者が亡くなられました。手続きを教えて?
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A21. |
| 「測量士・測量士補死亡届*」に必要事項を記入し、死亡の事実を証明する書類(死亡診断書(コピー可)等)を添付のうえ、国土地理院総務課試験登録係に提出してください。
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*以上の様式については、国土地理院ホームページよりダウンロードして下さい。
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