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*一般的な説明については、ハローワークにお尋ねください。
■ 教育訓練給付制度とは・・・
下記条件に該当する雇用保険を払っている方(在職者)または雇用保険を払っていた方(離職者)が、当協会の通信教育を受講し、修了証発行基準に達した場合には、当協会に支払った受講料の20%に相当する額をハローワーク(公共職業安定所)から受け取ることができます。
■ その条件は・・・
在職者の場合・・・(雇用保険の一般被保険者)
当協会の通信教育を受講を開始した日(「受講開始日」)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間*が3年以上ある方。給付金を受け取ったことのない者で、教育訓練を開始した日までの間に、被保険者として雇用された期間が1年以上ある方。
離職者の場合・・・(雇用保険の一般被保険者であった方)
受講開始日に、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間*が3年以上ある方。
〈**支給要件期間とは・・・〉
○支給要件期間とは、受講開始日までの間に同じ会社に勤め、雇用された期間をいいます。
○また、それ以前に他の会社に勤めていて、離職の期間が1年以内の場合は、その期間も通算します。
○離職中に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で30日以上受講を開始できなかった場合は、その期間を延長できます。
○過去に教育訓練給付金を受け取っていた場合、その後の支給要件期間が3年以上とならないと受け取ることはできません。
■ 支給額は・・・
支給要件期間が3年以上の方は・・20%の金額がハローワークより支給されます。
■ 給付金の申請者と申請先は・・・
教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。代理人、郵送(その場合不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)によって提出することも可能です。
■ 提出書類は・・・
1.教育訓練給付金支給申請書
(教育訓練の受講修了後、当協会が用紙を配布します。)
2.教育訓練修了証明書
(当協会が修了認定基準−課題提出80%以上−に基づいて、受講者の教育訓練修了を認定した場合に発行します。)
3.領収書
(当協会が、受講料を領収した時点で受講票とともに送付しますので、保管しておいてください。)
4.本人・住所確認書類
(申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれかです(コピー不可)。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。 )
5.雇用保険被保険者証
(雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。)
6.期間延長通知書
(離職中に、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等で30日以上受講を開始できなかった場合、ハローワークにて申請書を提出しますと、その期間を延長できます。)
◎委任状〔代理人による提出の場合に必要です。〕
■ 申請の時期は・・・
受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に支給申請手続を行って下さい。これを過ぎると申請が受付けられません。
○ 支給要件照会ができます・・・
教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無について、希望に応じて、ハローワークに照会することができます。
ハローワーク又は当協会で配付する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出して下さい。その際、本人・住所の確認できる書類(支給申請手続の場合の「C本人・住所確認書類」と同じ。ただしいずれもコピー可。)を添付してください。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせされます。
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