―有効期間前1ケ月前から受検できます―
日頃より当協会の機器検定をご利用頂き、誠にありがとうございます。 さて、測量機器検定を受検される皆様方の一層の利便性の向上を図るため、測量機器の検定有効期間を車検方式に改められないか関係機関に働きかけて参りましたが、平成18年度より測量機器の検定有効期間の解釈が、次のように変更となりました。 従前は、いつ機器を検定に持ち込んでも検定日から1年間(ただし標尺は3年間)が有効期間でしたが、有効期限切れの1ヶ月前以内の受検であれば、その分だけ有効期間が延びることになります。新しい機器検定の有効期間は次のようになります。(なお、より明確にお分かり頂くため、事例を下図に示します。) 〔新しい機器検定の有効期間〕 (有効期限前1ヶ月以内の検定日から有効期限日までの日数)+(1年間) ただし、標尺は3年間 (カールツァイスL1は1年間) なお、有効期限前1ヶ月以上前に検定を行った場合は、従来と同じ扱い(その検定完了日から1年間(標尺の場合は3年間)になりますのでご注意下さい。 以上により今後、測量機器検定を受検される場合は、前回受検日の確認が必要となりますので、検定済みシールを貼ったままお申し込みください。 今後とも、機器検定は測量技術センターにご用命くださいますようお願い申し上げます。 なお、検定シールは次のものです。 <問い合わせ先> 社団法人日本測量協会 つくば事務所 測量技術センター 機器検定部 TEL:029−853−8212e-mailによるお問い合わせ
なお、有効期限前1ヶ月以上前に検定を行った場合は、従来と同じ扱い(その検定完了日から1年間(標尺の場合は3年間)になりますのでご注意下さい。
<問い合わせ先> 社団法人日本測量協会 つくば事務所 測量技術センター 機器検定部 TEL:029−853−8212e-mailによるお問い合わせ
社団法人日本測量協会 つくば事務所
測量技術センター 機器検定部 TEL:029−853−8212